令和6年6月より、1人につき4万円の定額減税が実施されています。
年末調整の際、その時点での定額減税額にもとづき、年間の所得税額との精算をします。
以下、主な4パターンをご紹介します。
① 月次減税で控除しきれない場合
所得税の定額減税は、減税額を控除しきるまで、令和6年中の給与等の源泉徴収税額から順次控除
していき、控除しきれない場合は年末調整で控除します。年末調整でも控除しきれない場合は、別
途給付措置が行われる見込みです。
② 令和6年6月以降に”扶養控除等申告書”や”源泉徴収に係る定額減税のための申告書”の記載事項に異動が生じた場合
記載事項に異動が生じても、減税額が変更になることはありません。毎月の給与等の源泉徴収税額から順次控除していき、年末調整で精算しま
す。
③ 令和6年6月2日以降に中途採用した社員がいる場合
”扶養控除等申告書”を提出した社員は、毎月の給与等の源泉徴収税額から控除せず、年末調整時に控除することになります。
④ 令和6年分の合計所得金額が1805万円を超える場合
定額減税の対象外ですが、その場合でも、主たる給与の支払者は定額減税事務を実施する必要があります。そして、年末調整または確定申告で
それまで控除した額を精算(所得税の徴収)することになります。
税理士 鍋谷尚志