【結論】
「支払いから1年以内のサービス提供」⇒ 一括して費用計上が可能
【説明】
費用計上の原則は「今期の費用は今期に、来期の費用は来期に」です。
そのため、今期に行った来期分の地代家賃や火災保険料の前払いのように、期末までにまだ提供の
受けていないサービスの支払いについては、原則として、支払った今期の費用とするのではなく、
「前払費用」としてBSに資産計上し、来期以降の実際にサービスを受けたタイミングで費用計上
します。
ただし、例外として「支払った日から1年以内にサービスの提供を受ける費用については、
支払った期に一括して費用計上することが出来る」という「短期前払費用の特例」があります。
ただし利益調整とみられるような「利益が出たから今期だけ一括費用計上し、来期は前払費用処理にする」などは出来ません。
【設例】
家賃は毎月末までに翌月分を支払っており、支払時に「地代家賃」として費用処理している。
3月決算法人が3月末までに支払った翌月分(4月分)の家賃についても、今期の「地代家賃」として費用処理した。
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原則は、「来季の費用は来期に」なので、「前払費用」としてBSに資産計上。
ただし、支払時に「地代家賃」とする処理を ”継続” しているのであれば「短期前払費用の特例」により、今期の費用計上が認められる。
税理士 鍋谷尚志