「食事支給に係る所得税の非課税限度額」が見直されます。
長引く物価高をふまえた措置となるものです。
福利厚生の一環として、従業員等に弁当等の食事支給を行っている企業も少なくありません。
これは原則「現物給与」として課税されますが、次の要件をいずれも満たせば課税されません。
① 従業員等が食事価額の50%以上を負担していること
② 企業負担額が月額7,500円(税抜)以下であること
ほっともっとの「のり弁」おいしいですよね!
衣サクサクで身はホクホクの白身魚、ひと昔は300円くらいだったのに、今や500円間近。
世の中なんでもかんでも値上げ。この制度の見直しも当然のことでしょう。
でも先日訪れたレッドバロン(バイク屋)の中にある自販機は、全て50円ジュース。
これたぶん私がレッドバロンを訪れた30年前と変わっていないです・・・
税理士 鍋谷尚志



